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小児治療用眼鏡の保険適用について
8歳以下の小児は、治療用として用いる眼鏡の作製費用が健康保険の適用となり、療養費の支給を受けることができます。
支給対象の条件
小児弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡が対象です。
近視や乱視、遠視などの視力補正のための眼鏡は保険適応外です。また、斜視の矯正等に用いられるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについても保険適応外となります。
給付額
障がい者総合支援法の規定に基ずく価格(眼鏡 38,200円)×1.06が上限額となります。その上限額を基準とし、治療用眼鏡等の作製又は購入に要した費用の7割が給付されます(未就学児の場合は8割)
支給額の計算例
28,000円の眼鏡を購入した場合・・・・・・・28,000円×0.7=19,800円
45,000円の眼鏡を購入した場合・・・・・・・40,492円×0.7=28,344円
治療用眼鏡等の更新について
4歳以下・・・更新前の治療用眼鏡の装着期間が1年以上経過していること
5歳以上・・・更新前の治療用眼鏡の装着期間が2年以上経過していること
提出書類
*療養費支給申請書(各保険組合発行)
*治療用眼鏡等を作製・または購入した領収書
*眼科医発行の治療用眼鏡等作成指示書
※すべて原本
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